逮捕とは・・・・?
admin≫
2019/11/15 11:32:27
2019/11/15 11:32:27

世間、ネット関連では、池袋暴走事件が話題になっていましたが・・・・。
「逮捕」=「有罪」ではない・・・・。
一般的に「逮捕」と聞いてイメージするのは、罪を犯した者を警察が捕まえる、ということです。
それは間違いではありませんが、「逮捕」された者はまだ犯罪者とは確定しておらず、司法の
手続きが始まったにすぎません。
警察などの捜査機関が「逮捕」する者は、罪を犯したと疑われる者を意味する「被疑者」と呼ばれ、
「逮捕」されたから有罪であるという考え方は誤りなのです。
「誤認逮捕」という言葉がよく聞かれますが、必ずしも犯罪者だけが「逮捕」されるとは限らず、
司法の考え方からすれば犯罪者という呼び名は、裁判で有罪判決が確定した時に初めて与えられます。
司法のうえでは、「逮捕」された者は推定無罪の「被疑者」であり、起訴された後には「被告人」に呼ばれます。
「逮捕」というのは、刑事手続きのひとつに過ぎず、罪を犯したからといって必ず「逮捕」しなければならないと
いう規則もありません。
被疑者の身柄を拘束しないで犯罪の捜査をする「在宅捜査」や、「逮捕」せずに事件を検察に送致する
「書類送検」といった手続きもあるのです。
【弁護士相談広場より】
***逃亡と証拠隠滅の可能性があると「逮捕」される***
逮捕は刑罰ではなく、証拠隠滅や逃走を防ぐための措置であり、その恐れがない場合は
逮捕されない・・・・。
書類送検は身柄が拘束されていないだけであり、不起訴でも無罪でもなく、刑が軽いとも限らない。



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